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令和5年度
​第3回定例会

 
 

□ 市民の皆さまのお声(ご意見・ご要望)より

  4項目について一般質問させていただきました。

 1.「個別避難計画」「避難行動支援者名簿」「安心登録カード」について

 2.高野台地域の安心安全について

 3.不法投棄について

​ 4.空き家対策について

 

個別避難計画・避難行動要支援者名簿 

           ・安心登録カードについて   

 【質 問1】 

 日本は外国に比べると、台風、大雨、地震、火山噴火などの自然災害が発生しやすく、

その被害も大きな国と言われております。
 「一般財団法人国土技術研究センター」の発表によると、世界の面積の中で、日本の

国土の面積が占める割合は0.29%でありますが、2011年から2020年でみるとマグ

ニチュード6.0以上の地震は、全世界の17.9%が日本周辺で発生しております。

また台風は、1951年から2021年までの71年間で、年平均26.1個の台風が発生しており、年平均11.5個の台風が日本に接近し、年平均2.9個が上陸しております。
 今年も8月に台風6号が沖縄県を通過し九州地方に接近、その翌週には関東地方に上陸するとの予報であった台風7号が関東地方ではなく近畿地方に上陸し、大きな被害が発生いたしました。さらに9月8日には台風13号が関東から東北地方に大量の雨をもたらし、千葉県内では茂原市を中心に甚大な災害が発生したことは皆さんの記憶に新しいことと思います。
 船橋市も「船橋市地域防災計画」を策定し、本市の防災に関し、災害予防と減災、「応急復旧活動等」の対策を実施する際に、「防災関係機関」がその機能を有効に発揮し、市民の生命、身体及び財産を災害から守るために実施すべき事務や減災に向けた総合的な対策を定めており、私も地元住民の皆さんに、機会がある度に、防災備蓄品の用意、ハザードマップの確認、避難所の確認などの啓発を行っております。
 そうした中、船橋市は今年度から、災害時に高齢者や障害者等の自ら避難することが困難な「避難行動要支援者」に対して、一人ひとりの個別避難計画を作成していくと発表をしており、具体的には、まずモデルケース6件を作成し、そこからの課題を整理したうえで、今年度は100件の「個別避難計画」を作成する予定であることを伺いました。

 そしてこの計画には、支援が必要な方の状況や避難先、避難を支援する方や支援者などが具体的に示されるため、災害時に避難が必要となった場合に、より安全に避難させることに繋げられることが期待できる事、平常時には、作成した「個別避難計画」をもとに避難の支援方法を考えることや、避難訓練を実施すること等にも活用できることから、「個別避難計画」の策定の取り組みを大いに評価するものであります。 
 しかしながら、私のもとに、既存の「避難行動要支援者名簿」と新たに策定される「個別避難計画」と「安心登録カード」との違いが良くわからないとの声が多く寄せられております。有事の際はただでさえ混乱が生じます。制度の違いを正しく理解しておかなければ支援する側は迷ってしまいます。
 そこで初めにお伺いいたしますが、既存の「避難行動要支援者名簿」と新たに策定される「個別避難計画」と「安心登録カード」の役割と活用方法について市の認識をお聞きいたします。

 【答:福祉サービス部長】 

​ 既存の「避難行動要支援者名簿」と今後策定していく「個別避難計画」は、災害対策基本法に基づき市が作成するものでございます。
 「避難行動要支援者」は、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者の方であり、災害時に避難の支援等を実施するために事前に「避難行動要支援者名簿」を作成し、避難所において「避難行動要支援者名簿」をもとに、避難状況などの安否確認を行います。
 個別避難計画は、国の指針により、避難行動要支援者のうち要介護3~5の高齢者や重度の障害者の方など優先度の高い方から作成することが適当とされており、お一人おひとりに対して作成するものでございます。個別避難計画に、あらかじめ避難場所への経路や避難所での必要な支援などを記載することで、事前にご本人と支援者が把握することができるとともに、トリアージの参考となる情報を記載することで福祉避難所への移送をスムーズに行うことができると考えております。
 一方、安心登録カードについては、社会福祉協議会が主体となり、自治会連合協議会・民生児童委員協議会の協力のもと高齢者のみの世帯などの希望する方を対象に行っている事業で、現状では主に平時の見守りに活用されております。日頃の見守り活動を通じて、突発的な発病など予測できない緊急時や地震などの災害時において、地域の方などの支援による迅速な安否確認や災害支援につなげるためのものとなっております。

 【質 問2】 

 「個別避難計画」と「避難行動要支援者名簿」と安心登録カードについてですが、「避難行動要支援者」に対して まずは優先度の高い方から「個別避難計画」が策定されるものと認識をいたしました。しかしながら、安心登録カード登録者と「個別・避難・計画」との接点がないこともわかりました。
 安心登録カードについては、平成21年に船橋市社会福祉協議会・船橋市自治会連合協議会・船橋市民生児童委員協議会の3者の連携により、何らかの援助や支援が必要な高齢者や障害者などに対して、地域の住民が見守り、声かけ活動や安否確認などが迅速かつ適切に行えるよう、日頃からの地域住民同士の顔の見える関係を通した地域づくりを築くことを目的に始まりました。そして平成24年には、「市災害時要援護者避難支援事業」、これは現在、「避難行動要支援者支援事業」との名称になっていますが、この事業との連携により、本人から同意が得られた「避難行動要支援者」の情報が地域に提供され、安心登録カード事業の登録者が増加することになりました。しかしながら、安心登録カード登録者全員が「避難行動要支援者」となっていません。
 一例を申し上げますと、65歳以上の一人暮らしや障害のある方は安心登録カードに登録できますが、「避難行動要支援者」は、65歳以上の高齢者のみの世帯に加え、要介護認定を受けていないと対象になりません。障害者も1、2級の身体障害者手帳をもっていないと対象にはなりません。こうした違いから、安心登録カード登録者と「避難行動要支援者」が重複している人とそうでない人が存在し、サポートする人の中で混乱が生じてしまっております。これから「個別行動計画」が策定されますので、この機会を捉え、この2つの取り扱いについても改めて、整理をして欲しいと思います。
 今回の質問を行うにあたり、市社会福祉協議会に現状を伺ってみました。市社会福祉協議会からは、安心登録カードのみの登録者に対して、災害時の取り扱いが明確になっておらず、今後まず市社協が主催する安心登録カード事業運用検討会議を開催し、社会福祉協議会・自治会連合協議会・民生児童委員協議会の3者で、取り扱いについて協議を行うとの回答をいただいております。
 そこでお伺いいたしますが、安心登録カードのみの登録者に対して、市としてはその3者の会議の結果も踏まえて、災害時にはどのように活用しようと考えているのかお伺いします。

 【答:福祉サービス部長】 

​ 議員ご指摘のとおり、安心登録カード登録者の中には避難行動要支援者と重複している人そうでない人が存在しており、災害時において支援者からどのように対応するのか、わかりづらいとの声も聞いております。
 今後、市社会福祉協議会が主催する「安心登録カード事業運用検討会議」において、社会福祉協議会・自治会連合協議会・民生児童委員協議会で協議が進められると伺っております。
 市としては、この会議へ参加させていただくとともに、会議の結果や今後、市社会福祉協議会との話し合いを進めて行く中で、安心登録カードのみの登録者についてどのような連携ができるか検討してまいりたいと考えております。

滝口様・議会登壇画像.jpg

高野台地域の安心安全について   

 【質 問1】 

 八木が谷地区は、令和5年4月1日現在、高齢化率35.9%と高齢化も進んでおり、市内で4番目の超高齢地域であります。同地区の高野台地域は、市の施設がなく、最寄りの公民館までは高齢者が歩いて行くには大変な苦労があります。 
 また、 災害時においても避難所に指定されている八木が谷北小学校への避難も二重川があり、同様に困難であります。
 高野台地域の方が利用できるコミュニティセンターの建設を検討できないかご見解をお聞かせください。

 【答:市民生活部長】 

 高野台にお住まいの皆様からは、たとえば有事の際に近くの避難できる公共施設がないと心配されているとの声があることは以前から伺っておりました。
 ご質問のありました、コミュニティーセンターの建設について、様々なご要望をいただいている中で、すべての地域に施設を建設することは困難であると考えておりますが、今後も、町会・自治会の皆様の声に耳を傾け、地域における活動の推進を図ってまいりたいと考えております。

 【質 問2】 

 高野台地域の安心安全についてですが、コミュニティーセンターの建設は困難との答弁でありました。ならば避難所の設置についてはいかがでしょうか。
 去る9月1日は防災の日でした。とりわけ、今年の「防災の日」は、関東大震災から100年となる節目の日でありました。大正12年9月1日11時58分に、相模湾 北西部を震源とするマグニチュード7.9と推定される関東大地震が発生しました。この地震により、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県で震度6を観測したほか、北海道 道南から中国・四国地方にかけての広い範囲で震度5から震度1を観測し、10万棟を超える家屋を倒壊させました。また、発生が昼食の時間と重なったことから、多くの火災が発生し、大規模な延焼 火災に拡大しました。 
 この地震によって全半壊・消失・流出・埋没の被害を受けた住家は総計37万棟にのぼり、死者・行方不明者は約10万5000人に及ぶなど、甚大な被害をもたらしました。 
 今後、大地震が発生した場合、船橋市はどうなるでしょうか。100年前の関東大震災の時と比べれば、住宅の耐震性能は向上し、避難所も市内各所に整備されております。 
 しかしながら、高野台には公共施設が無く、住民の方からは災害時にどこに避難すればよいのかと不安の声があります。「災害が起きても避難所が遠く、とても歩いて行けない。近くに避難所を設置してもらいたい」「近隣の白井市の避難所に避難できることになっているが、災害時の混乱の中で他市の住民を受け入れてもらえるのか」という住民の切実な声について、市の見解をお伺います。
 【答:市長公室長】 

 地震が発生し、自宅での避難生活が困難な場合、議員ご指摘のとおり、高野台には避難所となる公共施設はありませんが、直線距離では八木が谷北小学校が、一番最寄りの避難所となりますので、まずは、身の安全を第一に考えていただき、早めの避難をしていただくことをご検討いただくようお願いしております。
 また、県内の市町村間では、災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定を締結しておりますので、隣接している自治体の避難施設のほうが避難しやすい場合は、白井市などの避難所へ避難することも可能となっております。
 なお、白井市とは高野台の方が白井市内の避難所に避難」する可能性があることや、その際に避難者に対して生活必需品などが提供されるよう、機会があるたびに、連絡を取っており、白井市からは高野台の住民の方の受入れは可能だとうかがっております。

不法投棄について   

 【質 問1】 

 不法廃棄物は、廃棄物を法律に違反して不適切に処理する行為を指します。これは環境への悪影響ももたらし、法的な問題を引き起こす可能性があります。
 市では不法投棄対策として、LINEを用いた通報体制の強化や、日々のパトロールにより市内の監視に努めており、不法投棄行為者が判明した場合には撤去指導や警察と連携した対応を行っていただいております。
 しかしながら不法投棄は後を絶たず、栄町1丁目の栄橋高架下には、布団やマットレス、空き缶、ペットボトルなどの多量の不投棄が放置されており、近隣住民は日々不快に感じておられます。 この土地の所有者は国や千葉県などと聞いておりますが、今後の対応について、市の見解を伺います。

 【答:環境部長】 

 当該案件につきましては市でも状況を把握しております。
 不法投棄物は、不法投棄した行為者が判明すればその者に対して撤去を指導することとなりますが、行為者が不明な場合は、廃棄物の処理および清掃に関する法律第5条及び船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例第23条の規定に基づき、その土地の所有者もしくは占有者等において撤去をしていただくこととなります。
 当該土地は、国土交通省千葉国道事務所及び千葉県葛南港湾事務所が主に管理をしていることから、市では両者に対して不法投棄物の撤去を行うとともに再発防止策を講じるよう再三要請しております。
 これに対し、国土交通省千葉国道事務所からは、撤去の調整を行うとの回答を得ており、また、千葉県葛南港湾事務所からは、年度内に計画的に撤去を行うとの回答を得ております。市では、現場状況を今後も適宜確認し、国土交通省千葉国道事務所等に速やかな撤去を粘り強く求めてまいります。

 【要 望】 

 この現場でタバコの吸い殻を確認しました。
もし、火災が発生した場合、現場の上には湾岸道路JRが通っており、また、北側には住居があり大惨事につながることも考えられます。撤去に向け、速やかな対応をしていただける事を強く要望します。

空き家対策について   

 【質 問1】 

 今議会に船橋市空き家対策協議会条例の一部を改正する条例が上程されております。
この船橋市空き家対策協議会とは、どのような協議をしているところなのか。また、その内容はどのように空き家対策に反映しているのかお伺いします。
 また、市内には、多くの空き家があるようです。皆さんもご存じかと思いますが、湊町1丁目地先における家屋が一部崩落し、近隣住民が大変心配している建物があります。この建物の問題については、我が会派の地元議員が取り組んでおり、市でも対策協議をされているようですが、空き家として指導できないとお聞きました。それはどのような理由なのでしょうか。また、今後どのような対策が考えられるのかお伺いします。

 【答:市民生活部長】 

 空き家対策協議会は、空き家等対策の推進に関する特別措置法により、「空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議」を行うことと規定されており、計画策定時も協議のほか、計画の進捗について協議を行っています。
 本年度も令和5年7月26日に開催し、令和4年度に実施した空き家にさせないたもの啓発活動や所有者等の相談・支援対策について意見を伺いました。
 今後は、空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が公布されたことにより空き家等対策計画の見直しが必要となることから、空き家等対策協議会と協議を行う予定です。
 本計画の見直しでは、「管理不全空き家」や「空き家等管理活用支援法人」など新たに創設された制度がありますので、協議会のご意見を伺いながら、本市における空き家対策において、より実効性の高いものにしたいと考えております。
 湊町1丁目地先の建築物につきましては、一部が崩落した後に、複数いる権利者に訪問するなどし、その後、連絡が取れた権利者の1人から、現在も権利者が使用しており、空き家ではないと申し出がありました。国土交通省関東整備局に確認したところ、権利者のうち1人でも、建築物を使用していると申し出がある場合においては、空き家等対策の推進に関する特別措置法における空き家に該当しないのではないかとの見解でありました。しかしながら、今後、権利者より使用を中止したなどの申し出があり、建築物が空き家になったと確認ができた場合には、空き家として指導したいと考えております。
 なお、建築物が危険な状態であることから、これまでも建築物において建築物の権利者の維持保全の依頼を行ってまいりましたが、今後も関係部局で連携を図り、引き続き権利者に対応を促してまいります。

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